事業内容

海洋汚染および海上災害の防止に関する法律による船舶廃油処理業の一切、およびそれに関する産業廃棄物中間処理

事業区域

船舶安全法成功規制(昭和38年9月25日運輸省第41号)第1条 第6項 第1号に定める区域(千葉県富津岬から神奈川県観音崎燈台まで線で引いた線及び陸岸により囲まれた水域)

港則法施工令(昭和40年6月22日政令第219号)第1条関係別紙第1に定める日立、那可湊、鹿島、各港の区域

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法令に基づく船舶、ヴァキューム車、トラックによる収集運搬
上部へスクロール